嶺南医療振興財団 医学生奨学金制度

嶺南医療振興財団は、
地域医療を担う医学生を奨学金制度で支援しています。

奨学金制度の概要

1.対象者

次の①、②、③のいずれかに該当し、
将来嶺南地域の公的な病院および診療所(※指定医療機関という)に常勤医師として勤務しようと する者

①福井大学の医学部医学科

1~6年生

②福井県内の高校卒業生

福井大学以外の医学部医学科1年生

③特定診療科の選択を確約した5~6年生

左記①②の貸与を受けている者で特定診療科(救急科と放射線科)を選択することを確約した5~6年生

※指定医療機関(2026年2月末現在)

2.貸与金額 (年額)

年次授業料修学資金入学金教育支援小計合計
1年生535,8001,200,000282,000100,0002,117,80010,796,800
2年生以降535,8001,200,0001,735,800
奨学金は原則5月、10月の年2回に分けて、届出のあった各自の普通預金振込口座に振り込みを行う。ただし、初回振込分については奨学金貸与契約が締結次第振り込みを行う。
福井大学が入学金及び授業料を改定した場合は、福井大学が定める金額による。
福井大学医学部2~6年生から貸与を開始した場合は、過年次分を初回振込分に加算する。
5~6年生の時に特定診療科(救急科・放射線科)を選択する確約をした者に限り、1箇月10万円の特定教育支援を上表とは別に貸与する。

3.貸与期間

大学の正規の修学年限の6年間

4.支援内容

福井大学病院医師による地域医療に関する行事や日頃の相談を実施

奨学金の返済免除

返済免除

 奨学金の貸与を受けた医学科生が臨床研修を終えた後、原則として直ちに、奨学金の貸与期間から臨床研修の年数(2年)を差し引いた期間(4年間)、指定医療機関に常勤医師として勤務した場合、奨学金の返済が免除されます。
 また、臨床研修を指定医療機関で実施し、かつ、臨床研修終了後直ちに、指定医療機関で連続して勤務した場合は、指定医療機関での臨床研修期間の2分の1の期間についても指定医療機関で勤務した期間に含めます。(詳細は<奨学金貸与事業規則>および下記の勤務パターン(事例)をご確認ください。)

<勤務パターン①(通常) 4年間指定医療機関に勤務した場合>

 奨学金の貸与を受けた医学科生が臨床研修を終えた後、原則として直ちに、奨学金を貸与された期間から臨床研修の年数(2年)を差し引いた期間(4年間)、指定医療機関に常勤医師として勤務した場合、奨学金の返済が免除されます。

normalpattern

<免除パターン①(通常) 4年間指定医療機関に勤務した場合>

normalpattern

<勤務パターン② 臨床研修を指定医療機関で2年間研修し引続き同医療機関で勤務した場合>

 医師臨床研修を指定医療機関で実施し、かつ、臨床研修終了後直ちに、指定医療機関で連続して勤務した場合、臨床研修期間の2分の1を指定医療機関で勤務した期間に含める。(詳細は<奨学金貸与事業規則>による)

designatedclinicaltraining new2

<免除パターン② 臨床研修を指定医療機関で2年間研修し引続き同医療機関で勤務した場合>

designatedclinicaltraining new2

<勤務パターン③ 臨床研修後に福井大学医学部附属病院専門研修プログラムを選択した場合>

specialpattern1

<勤務パターン④ 臨床研修後に大学院の医学に関する修士課程または博士課程に在学した場合>

specialpattern2

返済猶予

 奨学生が次に該当する場合は、その該当している期間、返済を猶予します。

1.臨床研修を行っているとき。

2.指定医療機関に常勤医師として勤務しているとき。

3.指定医療機関以外に常勤医師として勤務しているとき。(①~③の併用は認めない)

4.大学院の医学に関する修士課程または博士課程に在学しているとき。

契約の解除および返済

契約の解除の条件

 次に該当する場合は契約の解除となり、奨学金の返済(※)が必要です。

 1.退学、死亡したとき。

2.心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき

3.学業成績の著しい不良により留年したとき

(ただし、病気など本人の責めに帰すべき事由でないものを除く)

4.奨学金の貸与を受けることを辞退したとき

5.転学等、その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき

 6.大学卒業後、1年6か月以内に医師免許を取得しなかったとき

 7.臨床研修後、原則として直ちに指定医療機関に勤務しなかったとき

8.指定医療機関に常勤医師として勤務しなくなったとき

9.特定診療科を選択することが確約した者が、臨床研修後、直ちに指定医療機関の特定診療科に常勤医師として勤務しなかったとき(特定診療科教育支援が対象)

その他事項

1.成績の提出

 奨学金の貸与を受ける者は、毎年度終了後、学業成績表を財団に提出していただきます。

2.詳細について

 本記載内容の詳細は奨学金貸与事業規則による。(当ホームページに掲載)

上部へスクロール