奨学金制度の概要
・なお、勤務条件のある同種の奨学金等を受けている方(予定者含)は対象となりません。
・奨学生は、<申請書類>の審査、必要に応じて面接により決定します。
※指定医療機関(2026年2月末現在)
[敦 賀 市] 市立敦賀病院、国立病院機構敦賀医療センター、東浦診療所、疋田診療所、杉箸出張所、葉原出張所
[美 浜 町] 東部診療所、丹生診療所
[若狭町] レイクヒルズ美方病院、上中診療所、三方診療所
[小 浜 市] 公立小浜病院
[おおい町] なごみ診療所、名田庄診療所
[高 浜 町] 若狭高浜病院、和田診療所、内浦診療所

| 年次 | 授業料 | 修学資金 | 入学金 | 教育支援 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 535,800 | 1,200,000 | 282,000 | 100,000 | 2,117,800 | 10,796,800 |
| 2年生以降 | 535,800 | 1,200,000 | — | — | 1,735,800 |
奨学金の返済免除
<勤務パターン①(通常) 4年間指定医療機関に勤務した場合>
奨学金の貸与を受けた医学科生が臨床研修を終えた後、原則として直ちに、奨学金を貸与された期間から臨床研修の年数(2年)を差し引いた期間(4年間)、指定医療機関に常勤医師として勤務した場合、奨学金の返済が免除されます。

<勤務パターン② 臨床研修を指定医療機関で2年間研修し引続き同医療機関で勤務した場合>
医師臨床研修を指定医療機関で実施し、かつ、臨床研修終了後直ちに、指定医療機関で連続して勤務した場合、臨床研修期間の2分の1を指定医療機関で勤務した期間に含める。(詳細は<奨学金貸与事業規則>による)

1.臨床研修を行っているとき。
2.指定医療機関に常勤医師として勤務しているとき。
3.指定医療機関以外に常勤医師として勤務しているとき。(①~③の併用は認めない)
① 指定医療機関で2年連続勤務した後、指定医療機関以外(※)で専門的な研修が必要な場合、1年間を限度として指定医療機関以外で勤務している期間。
② 大学医学部診療科(医局)に入局し、臨床研修後、直ちに当該医局で研修が必要な場合(6ヶ月間を限度)
③ 専門研修プログラム(新専門医制度)により指定医療機関以外で研修が必要な場合(2年間を限度)
(※) 原則、国立大学病院または福井県内医療機関
4.大学院の医学に関する修士課程または博士課程に在学しているとき。
契約の解除および返済
1.退学、死亡したとき。
2.心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき
3.学業成績の著しい不良により留年したとき
(ただし、病気など本人の責めに帰すべき事由でないものを除く)
4.奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
5.転学等、その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき
6.大学卒業後、1年6か月以内に医師免許を取得しなかったとき
7.臨床研修後、原則として直ちに指定医療機関に勤務しなかったとき
8.指定医療機関に常勤医師として勤務しなくなったとき
9.特定診療科を選択することが確約した者が、臨床研修後、直ちに指定医療機関の特定診療科に常勤医師として勤務しなかったとき(特定診療科教育支援が対象)
※返済については、上記理由発生日から6箇月以内に、貸与を受けた奨学金のそれぞれの額とそれに所定の率(年10パーセント)を 期間に応じて乗じて得た額の合計額を返済額とする。
なお、特定診療科(救急科・放射線科)を選択する確約をし教育支援加算金の貸与を受けた者が他の診療科を選択した場合は、教育支援加算分の返済が必要。
